犬を飼うときに必要な手続き
犬を飼うときに必要な手続き
犬の飼い主には、登録、狂犬病予防注射などが義務付けられています。
下記のとおり、「取扱窓口」で必要な手続きを行ってください。
取扱窓口
保健所生活衛生課
各出張所
各地域自治センター
各地区市民センター
市役所1階 保健と福祉の総合相談窓口
委託している動物病院(動物病院一覧参照)※犬の登録と狂犬病予防注射済票の交付に限ります。
犬関係の申請書・届出書(様式)
様式は、取扱窓口にもあります。
犬の登録(1件 3,000円)
犬の飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に登録を行わなければなりません。
登録の手続きの際に、鑑札を交付しますので、犬に装着してください。
取扱窓口の他、保健所で委託している動物病院(動物病院一覧参照)、4月に行う集合注射会場(広報紙、ホームページ等で案内)でも手続きをすることができます。
狂犬病予防注射済票の交付(1件 550円)
犬の飼い主は、狂犬病予防注射を犬を取得した日から30日以内に1回,その後毎年4月から6月の間に1回受けさせなければなりません。
注射を受けた犬の飼い主には、獣医師が発行する証明書(狂犬病予防注射済証)を取扱窓口に提出して、注射済票の交付を受け,犬に装着しておかなければなりません。
なお,4月に行う集合注射会場又は保健所で委託している動物病院(動物病院一覧参照)で狂犬病予防注射を受けた場合には、その場で注射済票の交付が受けられます。
鑑札の再交付(1件 1,600円)
鑑札は犬への装着が義務付けられています。鑑札をなくした場合やき損した場合、「取扱窓口」で再交付を受けてください。
き損した場合はその鑑札を持参してください。
注射済票の再交付(1件 340円)
狂犬病予防注射済票は犬への装着が義務付けられています。狂犬病予防注射済票をなくした場合やき損した場合、「取扱窓口」で再交付を受けてください。
き損した場合はその注射済票を持参してください。
抑留犬の返還(1頭 4,210円)
保健所で捕獲した犬の情報を提供していますので、該当する犬がいる場合は、すぐに保健所生活衛生課(電話626-1109)に連絡してください。
保健所で捕獲された犬がご自身の飼い犬であることを確認した後に返還手続きをしてください。
その犬が未登録の場合は、登録(3,000円)も併せて必要となります。
犬の登録事項変更届
次の事項が変更となった場合には、変更の届出が必要です。
- 犬の所在地
- 犬の所有者
- 犬の所有者の氏名(婚姻等による氏名の変更)又は住所(法人にあっては、法人の名称、事務所の所在地)
(注意)
宇都宮市外に転居した場合は、転居先の市町村で手続きを行ってください。
宇都宮市外から転入した場合は、従前地の鑑札を添付してください。宇都宮市の鑑札を交付します(無料)。
犬の死亡届
犬の鑑札及び注射済票を添付して届出してください。
その他
飼い犬や飼いねこが迷子になった場合や迷子犬・迷子ねこを保護した場合、すぐに生活衛生課へお知らせください。
PDFをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのサイト(外部リンク)からダウンロードしてください。
宇都宮市保健所 生活衛生課 環境衛生グループ
電話番号:028-626-1108 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
メールでのお問い合わせはこちら
