暮らしについて よくある質問
外国人住民に関する登録の制度が変わると聞いたのですが、いつ、どのように変わるのですか?(外国人登録(法改正))
外国人住民に関する登録の制度は、2012年7月9日から変わります。
主な変更点は以下のとおりです。
・外国人登録制度は廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳の適用対象になります。
住民票を作成する対象者は、適法に3箇月を超えて在留する外国人の方で、住所を有する方です。(観光目的など短期滞在者等を除く)
・世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
日本人と同様に住民票の写し等が発行できます。また、日本人と外国人の混合の世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
・外国人登録証明書の替わりに在留カードまたは特別永住者証明書を交付します。
外国人登録制度の廃止に伴って、外国人登録証明書の替わりに中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
・外国人住民の方も転出届が必要になります
外国人登録制度では、他の市町村に住所を移した場合には、転入先の市役所に居住地変更登録を申請することとなっており、転出地における手続はありませんでしたが、改正法施行後は、日本人と同様に、転出地の市役所に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市役所に転入届をする必要があります。
くわしくは、市民課外国人登録グループ(電話:028-632-2273)までお問い合わせください。
この内容についてのお問い合わせ先
市民課外国人住民グループ
電話:028-632-2273

