火災予防 よくある質問
FAQ-ID:120020013
質問危険物の貯蔵、取扱いについて知りたい。
回答
消防法上、一定数量(指定数量以上という)以上の危険物(例 ガソリン200リットル、灯油・軽油1、000リットル)を貯蔵し、又は取扱う場合は、保管場所の壁、柱及び床を耐火構造とするなど一定の技術上の基準に従い、市町村長等の許可を受けなければなりません。また、上記一定数量未満であっても、市町村条例の規制を受けます。
詳しくは、消防本部予防課へお問い合わせください。
この内容についてのお問い合わせ先
予防課危険物グループ
電話:028-625-5507