生活衛生 よくある質問

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ページID1002161  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60090017

質問専用水道の届出などについて知りたい。

回答

 寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道であって、次のいずれかに該当する場合は、専用水道に該当し、工事着手前に市長の確認を受けなければなりません。敷設工事の着手30日前までに専用水道確認申請をしてください。

  1. 100人を超える居住者に供給する場合
  2. 1日に供給できる最大給水量が20立方メートルを超える場合

 ただし、上水道のみから給水を受け、地表または地中に敷設されている部分が、口径25ミリメートル以上の導管部分が1、500メートル以下、または水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下である場合は該当しません。
 なお、工事を伴わずに給水人口が増加したことにより専用水道となった場合や、設置者の住所、氏名、水道事務所の所在地を変更、施設を休止・廃止した場合は、速やかに届出してください。
 お問い合わせ
 宇都宮市保健所 生活衛生課 環境衛生グループ
 電話番号:028-626-1108 ファクス:028-627-9244
 住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972

この内容についてのお問い合わせ先

生活衛生課環境衛生グループ
電話:028-626-1108