ひとり親家庭 よくある質問

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ページID1001895  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:70020026

質問母子家庭・父子家庭(ひとり親家庭)への支援策について知りたい。

回答

 市では母子家庭・父子家庭(ひとり親家庭)の方を対象に、次の就労支援や経済的支援等を行っています。各制度の内容につきましては、このページの下の「関連情報」にあるリンクをクリックしてください。
 利用には条件等がありますので、窓口や電話でお問い合わせください。

1 総合相談 

母子・父子自立支援員による相談
 母子・父子自立支援員が、生活・就業など、自立に必要な支援をご案内します。事前に予約をいただくと待たずに相談できます。

母子家庭等就業・自立支援センター事業
 就業の相談や紹介、情報提供、パソコン講習、介護職員初任者研修開催などの就業支援や弁護士による法律相談や中小企業診断士による経営相談、養育費専門相談員による相談等を行っています。 

2 就労支援

ひとり親家庭自立支援給付金事業
「自立支援教育訓練給付金事業」
 雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していないひとり親の方が、指定された教育訓練を受講した際に負担した費用の一部を支給します。


「高等職業訓練促進給付金事業」
 看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士などの国家資格や、その他これに準じ市長が必要と認めた資格を取得するため、養成機関で1年以上修業する場合に給付金を支給します。事前に相談が必要です。

母子・父子自立支援プログラム策定事業
 母子・父子自立支援員が、現在の生活状況・就業意欲等をお聞きし、就職・転職に向けたアドバイスや個々の状況に応じた自立支援計画を作成します。また、ハロ-ワ-ク担当者との就業に関する面談のお手伝いをします。

企業との連携による就労支援事業
 就職や転職を希望している方へ、就労相談、スキルアップ研修(ビジネスマナ-やパソコン等)、職業紹介等を行います。 また、就労相談やスキルアップ研修を受けている間、お子さんを無料でお預かりします。(事前予約が必要です。) 

3 子育て支援

ひとり親家庭等日常生活支援事業
 就職活動や病気になったときなどに、家庭生活支援員が自宅を訪問し、一時的に家事や保育を行います。家庭生活支援員とのスケジュ-ル調整が必要です。趣味や余暇のための利用はできません。

ファミリーサポートセンター事業利用料補助事業 
 宇都宮市ファミリーサポートセンター事業を利用した際に支払った報酬の半額を補助します。
 第3子以降のお子さんは「多子世帯支援事業」をご利用ください。


病児保育事業利用者負担額補助事業
 宇都宮市病児保育事業を利用した際に支払った負担額の半額を補助します。(生活保護世帯、非課税世帯の方の負担額は無料です。)

4 経済的支援

児童扶養手当
 離婚や死別等により、父又は母の監護を受けられない18歳到達後最初の年度末までの児童を養育している方に支給される手当です。(所得制限があります。)

ひとり親家庭支援手当
 離婚や死別等により、父又は母の監護を受けられない中学生までの児童を養育している方に、生活面の支援や就労の支援のために支給されます。(支給期間及び所得制限があります。)

ひとり親家庭医療費助成制度
 ひとり親家庭の父又は母、養育者と児童の保険診療分の医療費を助成する制度です。(所得制限があります。)高校3年生までのお子さんは、こども医療費助成制度をご利用ください。

5 資金貸付

母子父子寡婦福祉資金貸付
 20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母および父子家庭の父、寡婦等に、生活資金や児童の修学資金等12種類の資金をお貸しします。申し込みにあたり、審査がありますので、早めにご相談ください。
 寡婦とは、かつて母子家庭で20歳未満の子を扶養していた方です。
 

この内容についてのお問い合わせ先

子ども部 子ども政策課 自立支援グループ
電話028-632-2386