個人情報開示 よくある質問

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ページID1000398  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:10010017

質問代理人が保有個人情報の開示請求をする場合は、どのように確認されるのですか。

回答

未成年者・成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。

この場合、代理人であることを確認するものとして、代理人本人であることを確認するため、通常提示又は提出するもの(郵送請求の場合に30日以内に作成された住民票の写しを提出する場合も含みます。)に併せ、次の書類を提示又は提出願います。

1.未成年者・成年被後見人の法定代理人 

次のいずれかの書類1点
法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等

2.本人の委任による代理人の場合
委任状(開示請求に係る保有個人情報の本人(委任者)の任意代理人の資格を有することが分かる書類)

関連情報
保有個人情報開示請求時の本人確認について

このページに関するお問い合わせ

行政経営部 行政経営課 法務グループ(市役所4階)
電話番号:028-632-2046 ファクス:028-632-5425
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。