情報公開制度 よくある質問

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ページID1000381  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:10010007

質問情報公開がなされない情報はありますか。

回答

公開できない情報は、

  • 法令等で、公開することができないとされるもの
  • 特定の個人が分かるもの
  • 公開すると、企業などの正当な利益を害するおそれのあるもの
  • 公開すると、本市と国・県などとの協力関係を著しく害するもの
  • 公開すると、本市の機関内部や国などとの間の審議・検討・調査などに著しい支障が生じるもの
  • 公開すると、本市の事務事業の適切な遂行を著しく困難にするもの
  • 公開すると、人の生命や財産の保護などに支障が生じるおそれのあるもの

です。

このページに関するお問い合わせ

行政経営部 行政経営課 法務グループ(市役所4階)
電話番号:028-632-2046 ファクス:028-632-5425
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。