浄化槽 よくある質問

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ページID1001571  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:130100001

質問浄化槽の維持管理について知りたい。

回答

(浄化槽の保守点検について)

  • 浄化槽の保守点検は、市に登録した浄化槽保守点検業者と保守点検の契約を締結し、定期的に行ってください。
  • 業者一覧は下記「関連情報」、生活排水課の窓口で確認できますのでお問い合わせください。
    (注意)一般的な専用住宅用の合併処理浄化槽の場合、浄化槽法第10条第1項の規定による環境省令に基づき、4カ月に1回の保守点検が義務付けられています。

(浄化槽の清掃について)

  • 浄化槽を使用していると、槽内に汚泥等がたまり、浄化槽の機能が低下し、悪臭や汚物のあふれ、排水管のつまり等の原因になります。
  • このため、定期的な清掃(汚泥の抜き取り)が必要になります。
  • 清掃を依頼する場合は、市の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。
  • 業者一覧は下記「関連情報」や、生活排水課の窓口で確認できますのでお問い合わせください。
    (注意)専用住宅の場合、浄化槽法第10条第1項の規定に基づき、毎年1回の清掃が義務付けられています。

(浄化槽の法定検査について(7条検査、11条検査))

  • 浄化槽法では、保守点検業者が行う定期的な保守点検のほかに、新たに浄化槽を設置した場合は、使用開始後3カ月経過した日から5カ月間のうちに1回、浄化槽法第7条に基づく水質に関する検査が義務付けられています。
  • また、毎年1回、浄化槽法第11条に基づく水質に関する検査が義務付けられています。
  • 検査について、詳しくは、保守点検を委託している業者、または(一社)栃木県浄化槽協会(電話番号:028-633-1650)にご相談ください。

(浄化槽の維持管理に関する各ご家庭での注意点について)

  • 浄化槽のなかでは微生物が働いています。便器の清掃などに塩酸などの劇薬を使わないでください。
  • トイレでは必ずトイレットペーパーを使い、紙おむつ、たばこなどを流さないでください。
  • 台所からの野菜くずや天ぷら油などを流さないでください。

この内容についてのお問い合わせ先

水質管理課 計画指導グループ
電話:028-633-2001