浄化槽 よくある質問
FAQ-ID:130100002
質問浄化槽設置後の届出について知りたい。
回答
浄化槽の設置後、次の届出等が義務付けられています。
- 浄化槽使用開始報告書
浄化槽の使用を開始した場合、維持管理に関する委託契約書の写しを添えて、使用開始の日から30日以内に提出してください。(提出部数 2部) - 技術管理者変更報告書
処理対象人員が501人以上の浄化槽を使用する場合、技術管理者を置くことが義務付けられています。
技術管理者を変更した場合、30日以内に提出してください。(提出部数 2部) - 浄化槽管理者変更報告書
浄化槽の管理者(使用者)に変更があった場合、維持管理に関する委託契約書の写しを添えて、30日以内に提出してください。(提出部数 2部) - 浄化槽使用休止届出書
浄化槽の使用を休止する場合、清掃の記録を添えて、速やかに提出してください。(提出部数 2部) - 浄化槽使用再開届出書
浄化槽の使用を再開した場合、30日以内に提出してください。(提出部数 2部) - 浄化槽使用廃止届出書
浄化槽の使用を廃止した場合、30日以内に提出してください。(提出部数 2部)
この内容についてのお問い合わせ先
水質管理課 計画指導グループ
電話:028-633-2001