浄化槽 よくある質問
FAQ-ID:130100003
質問合併処理浄化槽の補助金制度について知りたい。
回答
- 専用住宅などに「合併処理浄化槽」を設置する方に、設置費用の一部を補助する制度があります。 (ただし、市税に滞納が無いことなど、一定の条件があります。)
- また、既設の「単独処理浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)」や「くみ取りトイレ」から「合併処理浄化槽」へ設置替えする方や、放流先がなく敷地内処理装置を設置する方への上乗せ補助があります。
(補助の対象になる方)
市街化調整区域のうち、公共下水道などが整備されない、又は長期間整備されない地域(事業計画区域を除く。)で、これから下記の建物に合併処理浄化槽を設置する方。
- 専用住宅(主に居住の用に供する建物)
- 店舗等併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物)
- 地域集会所(自治会などが所有する公民館など)
- 保育所・幼稚園(一定の条件あり)
(注意)浄化槽を設置する場所に公共下水道などを整備する計画がある区域では、現在供用開始していない場合でも、補助の対象から外れることがあります。事前に水質管理課にお問い合わせください。
(その他)
- 補助金の交付を希望する方は、必ず工事着手前に申請してください。
- 浄化槽設置に関すること(槽の大きさ・補助の交付対象区域など)や、補助制度の詳細、具体的な手続きなどは、水質管理課へお問い合わせください。
この内容についてのお問い合わせ先
水質管理課 計画指導グループ
電話:028-633-2001