野生動物 よくある質問
FAQ-ID:90050007
質問死亡した野鳥を見つけたら
回答
カラスやハト、スズメなどの野鳥は、外傷を受けたり、エサがとれずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうことがあるので、野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
鳥インフルエンザは、鳥の病気であり、通常の接し方では、人に感染しないと考えられております。もし、野鳥や野鳥の排泄物などに触れた場合には、手洗いとうがいをすれば、過度に心配する必要はありません。
なお、栃木県では、下記の状態で野鳥が死んでいる場合、回収・検査することとしています。
感染リスクの高いハヤブサやオオタカなどの猛禽(もうきん)類、ハクチョウ、オシドリなどについては、同じ場所で1羽以上死んでいる場合
マガモ、オナガガモ、カイツブリ、バン、フクロウなどについては、同じ場所で3羽以上死んでいる場合
サギやトビ、カルガモまたカラス、ハトやスズメなどその他の陸鳥については、同じ場所で10羽以上死んでいる場合
このような状態で死んでいる野鳥を見つけたときには、下記までご連絡ください。
栃木県県東環境森林事務所 環境企画課 0285-81-9001
栃木県自然環境課 自然保護担当 028-623-3261
宇都宮市経済部農林生産流通課 森林整備・鳥獣対策グループ 028-632-2477
(休日連絡先)
宇都宮市(代表電話)028-632-2222
このページに関するお問い合わせ
経済部 農林生産流通課 森林整備・鳥獣対策グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2477 ファクス:028-639-0618
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。