土壌・水質・悪臭 よくある質問

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ページID1000974  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:80020026

質問地下水の揚水に関する規制について知りたい。

回答

市内で吐出口断面積(ポンプ本体の水が最後に通過する部分)が以下の条件に当てはまる揚水施設(井戸)を設置・所有する場合には、「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」に基づき、市環境保全課を経由して、知事へ届出等、次の手続きが必要です。

  • 宇都宮地域吐出口断面積が6平方センチメートルを超える場合
  • 上河内・河内地域吐出口断面積が45平方センチメートルを超える場合 

   (注意) 農業用の施設で深さ30メートル未満のものは届出等の対象外です。

  • 届出書については下記の「関連情報」をご覧ください。
  • 問い合わせ及び届出書提出先
    環境保全課 調査指導グループ
    電話028-632-2420
  • 受付時間
    月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分まで
  • 休日
    土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで

この内容についてのお問い合わせ先

環境保全課調査指導グループ
電話:028-632-2420