大気汚染 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1000954  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

FAQ-ID:80020014

質問大気汚染防止法の一般粉じん発生施設の届出について知りたい

回答

一般粉じん発生施設を設置する場合は、設置前にできるだけ早く届出をおこなう必要があります。
また、工場の新築や増改築、工場内の設備や施設を設置・変更等するときは公害防止のための法令に該当する場合があります。大気汚染、悪臭、水質汚濁、騒音、振動などの各種規制や、必要な届出について知りたいときは早めにご相談ください。

  • 届出書については下記の「関連情報」をご覧下さい。
  • 問い合わせ及び届出書提出先
    環境保全課 調査指導グループ
    電話028-632-2420
  • 受付時間
    月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分まで
  • 休日
    土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで

この内容についてのお問い合わせ先

環境保全課調査指導グループ
電話:028-632-2420