届出 よくある質問
FAQ-ID:80020023
質問公害防止等生活環境の保全に関する条例に規定する特定施設に関わる届出・申請方法について知りたい。
回答
栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設(注1)を設置する(設置している)工場・事業場において、次の場合などに申請や届出が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。
- 特定施設を新たに設置する場合
- 特定施設の構造や特定施設の使用の方法(粉じんに係る特定施設にあっては、特定施設の使用及び管理の方法)などを変更する場合
- 会社名や代表者名、住所、所在地を変更する場合
- 工場・事業場の廃止や移転、承継する場合
(注1)特定施設とは、栃木県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第1の第2欄に掲げる施設 - 届出書ついては下記の「関連情報」をご覧ください。
- 問い合わせ及び届出書提出先
環境保全課 調査指導グループ
電話028-632-2420 - 受付時間
月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分まで - 休日
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
この内容についてのお問い合わせ先
環境保全課調査指導グループ
電話:028-632-2420