妊娠・出産・乳幼児 よくある質問

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ページID1001198  更新日 令和6年3月29日

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FAQ-ID:70020008

質問県外の医療機関でも妊婦健康診査受診票は利用できますか。

回答

県外の医療機関では、妊婦健康診査受診票は利用できません。
一旦自己負担いただいて、後日、市に申請することで健診の費用の一部(公費負担上限額)を償還払いによりい払戻しいたします。


償還払いの申請方法は、以下のとおりです。

1.申請に必要なもの

  • 妊婦健康診査受診票
  • 預金通帳(保護者のもの)
  • 母子健康手帳(受診日や結果が記入されている欄)のコピー
  • 領収書及び診療明細書の原本またはコピー(原本は返却できません)

なお、外国語の領収書の場合は、日本語の翻訳も提出してください。

(注意)各コピーはあらかじめご自身で用意してください。

(注意)申請書は各申請窓口にございます。

2.申請窓口

  • 子ども支援課(市役所2階)
  • こども家庭センター相談窓口(市役所1階A18番窓口、平石・富屋・姿川・河内地区市民センター)
  • その他の各地区市民センター、各出張所

(注意)郵送による申請は受け付けておりません。

3.申請期限

受診した月の翌年の同月末まで
(4月に受診した場合は翌年の4月末日までが申請期限)

4.振込予定

申請月の翌々月末に振り込みます。支払通知書でお知らせいたします。

この内容についてのお問い合わせ先

子ども支援課すこやか親子グループ
電話:028-632-2388