妊娠・出産・乳幼児 よくある質問
FAQ-ID:70020008
質問県外の医療機関でも妊婦健康診査受診票は利用できますか。
回答
県外の医療機関では、妊婦健康診査受診票は利用できません。
一旦自己負担いただいて、後日、市に申請することで健診の費用の一部(公費負担上限額)を償還払いによりい払戻しいたします。
償還払いの申請方法は、以下のとおりです。
1.申請に必要なもの
- 妊婦健康診査受診票
- 預金通帳(保護者のもの)
- 母子健康手帳(受診日や結果が記入されている欄)のコピー
- 領収書及び診療明細書の原本またはコピー(原本は返却できません)
なお、外国語の領収書の場合は、日本語の翻訳も提出してください。
(注意)各コピーはあらかじめご自身で用意してください。
(注意)申請書は各申請窓口にございます。
2.申請窓口
- 子ども支援課(市役所2階)
- こども家庭センター相談窓口(市役所1階A18番窓口、平石・富屋・姿川・河内地区市民センター)
- その他の各地区市民センター、各出張所
(注意)郵送による申請は受け付けておりません。
3.申請期限
受診した月の翌年の同月末まで
(4月に受診した場合は翌年の4月末日までが申請期限)
4.振込予定
申請月の翌々月末に振り込みます。支払通知書でお知らせいたします。
この内容についてのお問い合わせ先
子ども支援課すこやか親子グループ
電話:028-632-2388