予防接種(全般) よくある質問

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ページID1001097  更新日 令和6年4月23日

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FAQ-ID:60080010

質問子どもの予防接種(定期予防接種)対象年齢内に定期予防接種を受けなかった場合について知りたい。

回答

予防接種法で規定された「定期予防接種」の対象年齢を過ぎた場合、「任意予防接種」の扱いとなり、接種費用は有料(全額自己負担)となります。

ただし、定期予防接種の対象年齢の間、長期にわたり療養を必要する疾患等により、やむを得ず予防接種を受けることができなかった場合、予防接種を受けることができるようになった日から起算して2年を経過するまでの間、無料(全額公費負担)とする「長期療養の特例措置」があります。
特例措置の対象となる疾患等については法令により規定されていますので、詳細は下記のリンク先をご覧ください。また、ご不明な点は保健予防課(電話番号:082-626-1114)までお問い合わせください。

この内容についてのお問い合わせ先

保健予防課感染症予防グループ
電話:028-626-1114