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ページID1000616  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:50010008

質問路上喫煙等禁止区域とはどういうところですか。

回答

現在、道路など屋外の公共の場所での喫煙により、歩行者がやけどをしたり、衣服や持ち物が焦がされたりすることが社会問題となっています。
このような状況を踏まえ、路上喫煙による被害から市民や、本市へお越しになる皆さんの安全を確保し、安心して生活できる地域社会の実現するため、「宇都宮市路上喫煙等による被害の防止に関する条例」を制定しました。
この条例にもとづき、路上喫煙等による被害を防止するため必要があると認める区域を路上喫煙等禁止区域として指定しました。
この区域では、市が設置した喫煙所を除き、「たばこを吸う行為」や「火のついたたばこを持つ行為」が禁止されています。
また、この禁止区域では指導員が巡回しており、禁止行為をした違反者には罰則(2,000円の過料)を科しています。

  • 詳しくは、下記までお問い合わせください。
    生活安心課生活安心グループ 電話:028-632-2284

この内容についてのお問い合わせ先

生活安心課生活安心グループ
電話:028-632-2284