外国人登録 よくある質問

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ページID1000587  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:50020115

質問外国人住民に関する登録の制度が変わったと聞いたのですが、いつ、どのように変わったのですか?(外国人登録(法改正))

回答

2012年(平成24年)7月9日より「外国人住民に関する登録制度」が、以下のとおり変わりました。

(1)外国人登録証明書に代わり「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。

  • 中長期在留者の方に、「在留カード」、特別永住者の方に「特別永住者証明書」が交付されます。

(2)日本人の方と同様に、外国人の方も、住民基本台帳法の適用対象となりました。

  • 住民票が作成される対象者は、適法に3箇月を超えて日本国内に在留する外国人の方で、住所を有する方です。(観光目的等、短期滞在者等を除く)

(3)住所及び世帯構成の証明として、「住民票の写し」の請求ができます。

  • 外国人登録制度における「外国人登録原票の写し」は、個人単位でしたが、「住民票の写し」は、同じ世帯の方全員を一緒に記載したもの、または個人のものを選択し、請求することができます。
  • 日本人外国人の方々で構成される世帯も、一緒に記載されたものを、請求することができます。

(4)他の市区町村及び海外に引越しされる場合には、転出届が必要になりました。

  • 外国人登録制度では、「他の市区町村及び海外に引越しする場合」は、転入先の市区町村での転入の届出のみでしたが、転出市町村においても、お引越しの前若しくは、新しい住所に住み始めた日の翌日から起算して14日以内に、転出の届出が必要になりました。
  • 新しい住所地の市区町村窓口では、新しい住所に住み始めた日の翌日から起算して14日以内に、転出届出時に発行される「転出証明書」を添付し、転入の届出をしてください。

くわしくは、市民課住民グループ(電話:028-632-2271)までお問い合わせください。

この内容についてのお問い合わせ先

市民課住民グループ
電話:028-632-2271