印鑑証明 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1000551  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

FAQ-ID:50020021

質問印鑑登録証明書を申請する際に、なぜ印鑑登録証の提示が必要なのですか。(住所(証明))

回答

以前は実印を持ってきていただき、印影の照合をすることで証明をしておりましたが、市民の皆様の利便性等を確保するため、実印を持ってくる代わりに登録証により正確で迅速な交付事務を担保しているところです。
印鑑の登録情報は、登録証にある番号により管理されており、この番号を照合して印鑑登録証明書を作成するため、「登録証の提示と交付申請書の提出」を唯一の方法としています。
また、代理人に印鑑登録証明書の交付申請を依頼する場合、登録証を預けることで委任状の代わりとなりますので、交付申請書とともに登録証を窓口に提示いただければ、代理人でも印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
なお、申請者に免許証等の身分証明書の提示をいただいているのは、窓口に来庁された申請者の確認をさせていただくためのものです。お手数をおかけいたしますが、お客様の大切な財産や契約を担保する印鑑登録証明事務を間違いなく行うための扱いとなっておりますので、何卒、ご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。

この内容についてのお問い合わせ先

市民課証明グループ
電話:028-632-2265