印鑑証明 よくある質問
FAQ-ID:50020085
質問印鑑登録の手続方法について知りたい。(印鑑登録(登録))
回答
印鑑登録ができる方は、宇都宮市民(本市の住民基本台帳に登録されている方)です。ただし、15歳未満の方及び意思能力を有しない方は、印鑑登録をすることができません。
(本人が手続きする場合)
- 登録する印鑑をお持ちになり、官公署が発行する写真付の本人確認書類(有効期限内のマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)の提示により本人であることが確認された場合に限り、即日で登録し、印鑑登録証を交付します。
- 上記以外の本人確認書類(保険証・学生証等)を提示した場合には、住民登録の住所に「照会書」を送付します。この照会書の下段にある「回答書」に必要事項を記入の上、持参いただいた時点で登録となります。そのため、申請時に印鑑登録証明書を発行することはできません。
(代理人の方が手続きする場合)
- 登録する方の印鑑と、代理人の本人確認書類(有効期限内のマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、保険証等)のほかに、登録する方が自書し、登録する印鑑を押した「代理人選任届」が必要です。(各窓口のほか、ホームページからのダウンロードをすることができます。)
- 申請受付後、登録する方に「照会書」を送付します。この照会書の下段の「代理人選任届」及び「回答書」を記入し、窓口へ持参いただいた時点で登録となります。そのため、申請時に、印鑑登録証明書を発行することはできません。
(成年被後見人の方が手続きする場合)
- 成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行される必要があります。必要書類など詳しい手続き方法は、下記までお問い合わせください。
(受付窓口及び時間)
- 市役所市民課 午前8時30分から午後7時(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)
- 地区市民センター、出張所(バンバ出張所を除く)
午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く) - バンバ出張所 午前10時から午後7時(年末年始を除く)
この内容についてのお問い合わせ先
市民課住民グループ
電話:028-632-2271