住居表示 よくある質問

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ページID1000481  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:50020006

質問家を新築して引越しをするので、住居表示の番号(○番○号)を教えてほしい。(住所(表示))

回答

住居表示を実施している地区に建物を建築した場合は、「新築による届出書」を提出していただき、住居表示による新しい住所の設定のほか、手続きをしてください。
住居表示を実施している地区内で建て替え・増改築をした場合も同様です。
道路から敷地への出入り口と、建物の主な出入り口(玄関など)の位置が確認できる段階になりましたら、「新築による届書」を提出してください。

(届出できる人)
「新築による届出書」は関係人ならどなたでも届出することができます。

(必要なもの)
届出人の印鑑(認印可)

(申請窓口・受付時間)

  • 市役所市民課A-1番窓口、地区市民センター、出張所、事務所(午前8時30分から午後5時15分。年末年始、土曜日、日曜日、祝休日を除く)
  • バンバ出張所(午前10時から午後5時15分。年末年始、土曜日、日曜日、祝休日を除く)

(注意)「新築による届出書」は市のホームページからダウンロードできます。

この届出書により現地調査を行ったうえで新しい住所を設定いたします。
届出日から概ね1週間で「住居番号設定通知書」と入口に表示するアルミ製のプレート「町名及び住居番号表示板」を郵送いたします。
 建て替え・増改築の場合も改めて現地調査を行い、現地の状況によっては、住居番号が変更になることがありますのでご了承ください。

この内容についてのお問い合わせ先

市民課企画グループ
電話:028-632-2274