給付 よくある質問
FAQ-ID:60050003
質問国民健康保険の被保険者の医療費の自己負担限度額について知りたい。
回答
自己負担限度額は、世帯の国保加入者全員と世帯主の市県民税の課税状況と所得に応じて算定します。
(注意)
自己負担額とは、医療費(10割)のうちの2割~3割の額で、加入者が実際に病院等の窓口で負担されている金額です。
また、差額ベッド代などの保険の対象にならないものや入院時の食事代などは自己負担額には含まれません。
この自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を高額療養費として払い戻し致します。
(注意)
該当者には診療月のおおむね2か月後の月末に高額療養費支給申請書兼請求書が郵送されるので、保険年金課(市役所本庁1階A13番窓口)、各地区市民センター、各出張所にて手続きをしてください。
この内容についてのお問い合わせ先
保険年金課国保給付グループ
電話:028-632-2316