給付 よくある質問
FAQ-ID:60050011
質問国民健康保険証を携帯していないときに病院等へかかり、窓口で医療費を10割負担したのですが。
回答
救急で病院等へかかり、医療費を10割負担された場合には、「療養費」として申請していただくと、その内容を審査して決定した額の7割から8割を払い戻し致します。(支払った費用の全額が決定するとは限りません。)
(申請期間)
医療機関へ治療費を支払ってからお早めに(時効は治療費を支払った日の翌日から2年間)
(申請窓口)
- 保険年金課(市役所本庁1階A13番窓口)
各出張所、各地区市民センターでは受付できません。
(申請者)
世帯主
(手続きに必要なもの)
支払った費用の領収書
診療報酬明細書(レセプト)もしくは診療内容証明(市役所窓口にあります。)
世帯主の印鑑(ゴム印不可)
預金通帳など振込先の分かるもの
被保険者証
(注意1)お支払いは、申請月の翌月末となります。
同月の場合は、病院等で払い戻しを受けることができる場合がありますので、早めに病院等へ確認してください。
(注意2)お手続きの際に、個人番号の記載と本人確認が必要となります。個人番号カードをお持ちの方は個人番号カードを提示してください。個人番号カードをお持ちでない方は、個人番号の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を提示してください。
住民登録の同一世帯のご家族でない方によるお手続きには、その方の運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類が必要です。
この内容についてのお問い合わせ先
保険年金課国保給付グループ
電話:028-632-2316