給付 よくある質問

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ページID1000635  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60050012

質問3月31日付で会社を退職し、4月1日以降国民健康保険に加入したいが、離職証明書の交付が遅れており国民健康保険の加入手続きがとれないため、保険証を持たずに医療機関を受診したところ、10割の負担を求められた。これについての給付は受けられないのか。

回答

医療機関窓口において、4月1日以降から国民健康保険加入予定であることを伝えて、受診の上、医療費全額をお支払いください。その際、後日保険証を提示することにより、保険診療に切り替えてもらえるか確認をしてください。

1.保険診療に切り替えられる時
国民健康保険加入手続き後、被保険者証を医療機関へお持ちいただき、払い戻しを受けてください。

2.切り替えられない時
受診後、支払った費用の領収書と診療報酬明細書(レセプト)を医療機関から受け取ってください。
市役所において国民健康保険加入手続き時に「療養費」として申請いただくと、その内容を審査して決定した額の7割から8割までを宇都宮市から払い戻しいたします。(支払った費用の全額が決定するとは限りません。)

(手続きに必要なもの)

  • 支払った費用の領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)もしくは診療内容証明(市役所窓口にあります)
  • 世帯主の印鑑(ゴム印不可)
  • 預金通帳など振込先のわかるもの
  • 被保険者証

(注意)お手続きの際に、個人番号の記載と本人確認が必要となります。個人番号カードをお持ちの方は個人番号カードを提示してください。個人番号カードをお持ちでない方は、個人番号の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を提示してください。
 住民登録の同一世帯のご家族でない方によるお手続きには、その方の運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類が必要です。
 

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課国保給付グループ
電話:028-632-2316