給付 よくある質問

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ページID1000636  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60050013

質問国民健康保険被保険者で、海外で病院等へかかったのですが。

回答

海外で急に傷病になり、その治療のために海外の医療機関等で治療を受けたとき、その費用の一部について払い戻しを受けられます。支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られます。
海外で治療を受けたときにかかった医療費の全額を一旦、お支払頂いた後で「療養費」として申請していただくと、日本での診療費を標準として計算した金額の7割から8割分を払い戻します。

(支給対象外となるもの)

  • 治療目的で渡航した場合
  • 心臓や肺などの臓器移植
  • 人工授精等の不妊治療
  • 性転換手術
  • 保険診療の扱いとなっていない、世界でもまれな最先端医療
  • 美容整形
  • 自然分娩(出産育児一時金については支払対象)

(申請期間)
海外の病院等への支払い後お早めに(時効は医療機関へ支払った日の翌日から2年間)

(申請窓口)
保険年金課(市役所本庁1階A13番窓口)

(申請者)
世帯主

(手続きに必要なもの)

  • 担当医師等が記入した「診療内容明細書」
  • 「領収明細書」等
  • 「診療内容明細書」及び「領収明細書」の日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
  • 世帯主の印鑑(ゴム印不可)
  • 預金通帳など振込先がわかるもの
  • 被保険者証
  • パスポート

(その他)

  • 申請してから支給されるまで審査期間があるため、支給は申請月の翌々月以降となります。
  • 「診療内容明細書」と「領収明細書」は保険年金課に置いてありますのでご利用ください。

(注意)お手続きの際に、個人番号の記載と本人確認が必要となります。個人番号カードをお持ちの方は個人番号カードを提示してください。個人番号カードをお持ちでない方は、個人番号の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を提示してください。
 住民登録の同一世帯のご家族でない方によるお手続きには、その方の運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類が必要です。

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課国保給付グループ
電話:028-632-2316