後期高齢者医療制度 よくある質問

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ページID1000696  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60050076

質問後期高齢者医療制度に加入しているが、交通事故にあった時の医療費の請求について知りたい。

回答

交通事故や傷害事件など第三者(加害者)行為による傷病の場合、相手方が賠償責任を負うため、原則として後期高齢者医療制度で治療を受けることはできません。

交通事故などにあったらすぐに警察に届け出るとともに、後期高齢者医療制度で治療を受ける時は、「第三者行為による傷病届」等を提出していただき、その書類に基づき、後期高齢者医療制度で一時立て替え払いをし、あとで被害者に代わって加害者に医療費を請求することになります。

なお、単独の交通事故(自損事故)の場合も、必ずご連絡ください。

また、仕事中の傷病(アルバイト、通勤途中含む)の場合は、労災保険が優先適用されますので、後期高齢者医療制度で治療を受けることはできません。
 

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療グループ
電話:028-632-2307