後期高齢者医療制度 よくある質問

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ページID1000698  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60050078

質問後期高齢者医療で特定疾病の制度を知りたい。また、申請はどのようにすればよいのか。人工透析を受けているが、何か助成される制度があるのか。

回答

(制度内容)
厚生労働大臣の定める疾病で、医療機関でこの疾病に関する診療を受けた場合には、1か月の自己負担限度額は一医療機関ごとに1万円となります。

(対象特定疾病)

  • 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  • 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障がいまたは、先天性血液凝固第9因子障がい(いわゆる血友病)
  • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生大臣の定めるものに限る)

(認定方法)
事前に市から申請書(後期高齢者医療の「特定疾病認定申請書」)を受け取り、「医師の証明書」に必要事項を医療機関で記入してもらいます。「医師の証明書」の記入の代わりとして、以前健康保険から認定を受けていた場合には、「特定疾病療養受療証」のコピーなどでも構いません。

(手続きに必要なもの)

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 後期高齢者医療の特定疾病認定申請書(医療機関で「医師の証明書」を記入してもらってください。)または、以前加入していた健康保険でお持ちになっていた「特定疾病療養受療証」のコピー等
  • 個人番号カード

(申請窓口)

  • 保険年金課後期高齢者医療グループ(本庁1階A16番窓口)
  • 各地区市民センター
  • 各出張所

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療グループ
電話:028-632-2307