給付 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1000735  更新日 令和6年4月1日

印刷 大きな文字で印刷

FAQ-ID:60050112

質問年金を受給していた人が亡くなりました。何か手続きが必要ですか。

回答

 年金は亡くなられた月の分まで受給することができます。しかし、支払いが後払いのため、亡くなられた人に、まだ支給されていない年金があります。これを未支給年金といい、ご遺族が請求することにより支給されます。また、未支給年金は亡くなられた人が受給していた年金によって手続き先が違います。

請求先

  • 障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金を受給されていた人が亡くなった場合
    請求者の住所地の市区町村
  • 上記以外の年金を受給されていた人が亡くなった場合
    請求者の住所地を管轄する年金事務所

必要なもの
 死亡者の住民票除票(本籍・続柄表示のあるもの)、請求者の世帯全員の住民票(本籍・続柄表示のあるもの)、戸籍全部事項証明(死亡者の死亡記載のあるもの、死亡した受給者と請求者との関係がわかるもの)、 年金証書、請求者の預金通帳

注意事項

  • 受給できる遺族及び順位は次の通りです。
    1. 配偶者 2. 子 3. 父母 4. 孫 5. 祖父母 6. 兄弟姉妹 7.その他(1)~(6)以外のの3親等以内の親族(年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた方)
  • 厚生年金などを受給されていた人が亡くなられた場合には、上記以外の書類も必要となる場合がありますので、詳しくは宇都宮西年金事務所(電話:028-622-4281)にお問い合わせください。

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課国民年金グループ
電話:028-632-2327