給付 よくある質問

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ページID1000742  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60050119

質問国民年金の保険料の最低納付期間について知りたい。(老齢基礎年金の受給資格について知りたい。)

回答

 老齢基礎年金を受けるためには、受給資格期間を満たしていることが必要です。受給資格期間を満たすには、次の期間の合計が原則として10年以上あることが必要です。詳しくは宇都宮西年金事務所(電話:028-622-4281)にお問い合わせください。

年金を受けるために必要な期間

  • 国民年金保険料を納めた期間
  • 国民年金保険料の免除を受けた期間
  • 学生納付特例を受けた期間
  • 納付猶予を受けた期間
  • 国民年金保険料一部免除を受けて、残額を支払った期間
  • 第3号被保険者期間
  • 厚生年金または共済年金の加入期間
  • 昭和36年4月以降の厚生年金または共済年金の加入期間
  • 任意加入できるが加入しなかった期間(合算対象期間)

(注意)合算対象期間(カラ期間)
次の期間はカラ期間となり、受け取る年金額には反映されませんが、年金受給資格期間として合算されます。

  • 厚生年金や共済組合の加入者の配偶者で、昭和36年4月から昭和61年3月までのうち、国民年金に任意加入しなかった期間
  • 平成3年3月以前に20歳以上の学生で任意加入しなかった期間
  • 昭和36年4月以降、厚生年金の脱退手当金を受けた期間
  • 昭和36年4月以降の20歳から60歳までの間、海外に居住していた期間

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課国民年金グループ
電話:028-632-2327