消費生活 よくある質問

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ページID1000613  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:50010021

質問クーリング・オフとはどういう制度か知りたい。

回答

クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち的な取引の場合に、消費者に一定期間の熟慮期間を与え、その期間内であれば一方的に申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
クーリング・オフは、書面で通知することが必要です。

(注意事項)

  • クーリング・オフの通知は必ず書面で販売会社宛てに出します。
  • クレジット払いのものは販売会社とクレジット会社の両方に出します。
  • ハガキは送る前に必ず表裏コピーし、「配達証明」または「簡易書留」で送付します。コピーと郵便局の受領証は大切に保管してください。
  • 状況によっては、内容証明郵便で送ったほうがよい場合もあります。消費生活センターにご相談ください。
  • クーリング・オフができない場合があります。(適用対象外の商品の場合など)

(注意)対象となる商品や期間について、詳しいことは消費生活センターにご相談ください。

この内容についてのお問い合わせ先

生活安心課消費生活センター
電話:028-616-1561