転入・転出・変更の届出 よくある質問

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ページID1000528  更新日 令和6年4月1日

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FAQ-ID:50020080

質問転出証明書を紛失した場合、どうすればよいか。(住所(転出))

回答

「転出証明書を紛失した旨」を、窓口で届出してください。
これにより、「転出証明書」の再交付または「転入届出に添付すべき書類」を交付します。
 

(受付窓口及び時間)

  • 市役所市民課 午前8時30分から午後7時(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)
  • 地区市民センター、出張所(バンバ出張所を除く)
      午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)
  • バンバ出張所 午前10時から午後5時15分(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)

(届出できる方)

  • 本人及び世帯主
  • 同じ世帯の方または法定代理人
    (注意)上記以外の方が代理で届出される場合には、本人が自書した委任状が必要です。

(必要なもの)

  • 窓口で届出する方の本人確認書類(有効期限内のマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、各種保険証、在留カード、特別永住者証明書等)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または、住民基本台帳カード(お持ちの場合のみ)

(注1)外国人の方は、在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
(注2)すでにお引っ越しをしていて窓口での届出が困難な場合には、関連FAQの「転出届の手続きを郵送ですることはできないか。」をご覧ください。

この内容についてのお問い合わせ先

市民課住民グループ
電話:028-632-2271