戸籍届出 よくある質問
FAQ-ID:50020063
質問死亡届の手続方法について知りたい。(死亡(戸籍届出))
回答
死亡の事実を知った日から7日以内に、病院から届書(右側半分に死亡診断書(死体検案書)が付いたもの)を入手して、届書の左側半分に必要事項を記入して届出してください。
- 届出人
死亡者の同居の親族、その他の親族、同居人、家主 など - 届出地
届出人の所在地、死亡した人の本籍地、死亡地のうち1箇所 - 必要なもの
死亡届 1通、届出人の印鑑(任意) - 斎場について
死亡届が提出された際に埋火葬許可証を発行いたします。斎場での火葬をするときは、死亡届を提出される前に予め斎場の予約手続きを済ませてからお越しください。
(宇都宮市 悠久の丘 028-649-1150)
この内容についてのお問い合わせ先
市民課戸籍グループ
電話:028-632-2270