戸籍届出 よくある質問

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ページID1000516  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:50020069

質問婚姻届で、夫婦別姓とすることができますか。(婚姻(戸籍届出))

回答

現在の法律では、婚姻届において、夫婦別姓とすることはできません。夫の氏か妻の氏のいずれかを選択ください。

この内容についてのお問い合わせ先

市民課戸籍グループ
電話:028-632-2270 

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