戸籍届出 よくある質問 ページID1000516 更新日 令和6年3月8日 印刷 大きな文字で印刷 FAQ-ID:50020069 質問婚姻届で、夫婦別姓とすることができますか。(婚姻(戸籍届出)) 回答 現在の法律では、婚姻届において、夫婦別姓とすることはできません。夫の氏か妻の氏のいずれかを選択ください。 この内容についてのお問い合わせ先 市民課戸籍グループ 電話:028-632-2270 関連情報 戸籍の届出