自治会法人 よくある質問

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ページID1001335  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:40130013

質問「地縁による団体」が法人格を取得した後にも、何か必要な手続きがありますか。

回答

規約の変更を行った場合、規約変更認可申請書の届出が必要です。
(注意)規約変更は市長の認可を受けなければ効力を生じません。
また、規約の変更した部分について告示事項に変更があった場合「告示事項変更届出書」の提出が必要になります。
主な告示事項
名称
規約に定める目的
区域
事務所の所在地
代表者の氏名及び住所など






この内容についてのお問い合わせ先

みんなでまちづくり課 まちづくりグループ
電話:028-632-2288