NPO法人 よくある質問

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ページID1001355  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:40130030

質問特定非営利活動法人(NPO法人)格を取得すると、必要になる手続きはあるか。

回答

1 事業報告書の提出

 毎事業年度終了後3ヶ月以内(4月1日から3月31日までが事業年度であれば6月30日まで)に事業報告書等を提出しなければなりません。

 なお、これらについては、活動の有無にかかわらず提出が必要です(休止という制度はありません)。

2 役員変更の届出

 役員の氏名や住所等に変更があったとき及び役員が任期半ばで辞任したときや新たに就任したときは、役員変更を届け出なければなりません(登記されている役員に変更があった場合は、併せて法務局で登記をしなければなりません)。

 また、役員の任期は最長でも2年と特定非営利活動促進法に定められていますので、役員全員が再任した場合でも、2年に一度は役員の変更を届け出ることになります(法務局での登記も必要となります)。

3 定款の変更

 法人は、定款によって、法人の目的や事業、役員数など守らなければならないことを決めることとなりますが、この定款を修正したり、新たな事業を行うこととなった場合は、定款の変更届又は定款変更の認証申請をする必要があります。

 なお、変更する内容によって、認証申請をしなければならないもの、届出のみで足りるものがありますのでご注意ください。

4 その他

(1)税制について

 法人の成立後は様々な税金がかかります。詳細は、特定非営利活動促進法の手引きを参照されるほか、税務署、栃木県宇都宮県税事務所及び宇都宮市市民税課にお問い合わせください。

(2)資産の登記について

 法人の資産が変動した場合、法務局で登記をする必要があります。

(3)雇用主としての義務について

 法人が雇用主となり、労働者を使用することとなった場合など、様々な義務が発生します。詳細は、特定非営利活動促進法の手引きを参照されるほか、労働基準監督署、公共職業安定所及び年金事務所にお問い合わせください。

この内容についてのお問い合わせ先

みんなでまちづくり課 まちづくりグループ
電話:028-632-2288