NPO法人 よくある質問

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ページID1001358  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:40130036

質問特定非営利活動法人(NPO法人)の定款の附則に記載されている設立当初の役員に変更が生じたが、定款を変更する必要はあるか。

回答

その必要はありません。あくまでも設立当初の内容を記載しているため、附則の内容に変更があっても変更の手続きは不要です。

ただし、役員変更の届出は必要となりますのでご注意ください。

この内容についてのお問い合わせ先

みんなでまちづくり課 まちづくりグループ
電話:028-632-2288