森林 よくある質問

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ページID1001314  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:90050006

質問森林の木を伐採したいのですが、なにか手続きはありますか。

回答

  • まず、伐採する森林が、県で定めた地域森林計画対象民有林であるかどうかを調べてください。
  • 農林生産流通課、または県の森林関係部署で閲覧することができます。
  • 申し訳ありませんが、土地の地番では管理していないことから、ミスを防止するため、電話などでの判断は行っておりませんので、お手数をおかけしますが、窓口にて図面を確認願います。
  • 地域森林計画対象民有林の場合、目的や伐採面積によってそれぞれ次の手続きが必要になります。地域森林計画対象民有林でない場合、手続きは必要ありません。
  1. 森林育成や管理するための伐採で、伐採した後も森林のまま保全する場合
    農林生産流通課へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出
  2. 森林を他の用途(家や駐車場敷地など)に変更する伐採で、かつ伐採面積が1ha未満の場合
    農林生産流通課へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出
  3. 森林を他の用途(家や駐車場敷地など)に変更する伐採で、かつ伐採面積が1ha以上の場合
    農林生産流通課へ「林地開発許可申請書」を提出

(注意)「林地開発許可申請」につきましては、他の法律と関係することが多く、また調整池や造成、雨水排水等関係する計画や協議を行っていただく必要があることから、専門的知識と相当な期間を要します。

詳しくは、下記「関連情報」をご確認ください。

この内容についてのお問い合わせ先

農林生産流通課森林整備・鳥獣対策グループ
電話:028-632-2477 

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