監査 よくある質問

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ページID1000437  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:160020002

質問住民監査請求の請求方法について知りたい。

回答

監査請求する事柄(市の財務会計上の行為)について請求書を作成し、監査委員へ請求します。監査請求の対象とすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為についてです。

  1. 違法又は不当な公金の支出
  2. 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法又は不当な契約の締結、履行
  4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担
  5. 上記(1)から(4)の行為がなされることが相当の確実さで予測される場合
  6. 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  7. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

(注意)上記(1)から(4)の行為があった日または終わった日から1年を経過した場合は、経過したことについて、正当な理由がなければ監査請求をすることができません。

(住民監査請求に必要な書類)

  1. 宇都宮市職員措置請求書
  2. 違法又は不当な行為の事実を証明する書面

新聞記事の写しや情報公開請求で開示を受けた文書の写しなど)

(請求できる方)

宇都宮市に住所又は所在地を有する方(個人又は法人)

(提出窓口)

宇都宮市監査委員事務局

この内容についてのお問い合わせ先

監査委員事務局行政監査グループ
電話:028-632-2805 

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