監査 よくある質問
FAQ-ID:160020002
質問住民監査請求の請求方法について知りたい。
回答
監査請求する事柄(市の財務会計上の行為)について請求書を作成し、監査委員へ請求します。監査請求の対象とすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為についてです。
- 違法又は不当な公金の支出
- 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
- 違法又は不当な契約の締結、履行
- 違法又は不当な債務その他の義務の負担
- 上記(1)から(4)の行為がなされることが相当の確実さで予測される場合
- 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
- 違法又は不当に財産の管理を怠る事実
(注意)上記(1)から(4)の行為があった日または終わった日から1年を経過した場合は、経過したことについて、正当な理由がなければ監査請求をすることができません。
(住民監査請求に必要な書類)
- 宇都宮市職員措置請求書
- 違法又は不当な行為の事実を証明する書面
新聞記事の写しや情報公開請求で開示を受けた文書の写しなど)
(請求できる方)
宇都宮市に住所又は所在地を有する方(個人又は法人)
(提出窓口)
宇都宮市監査委員事務局
この内容についてのお問い合わせ先
監査委員事務局行政監査グループ
電話:028-632-2805