監査 よくある質問

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ページID1000440  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:160020005

質問宇都宮市の監査について知りたい。

回答

本市の監査には、「監査委員が行う監査」と「外部監査人が行う監査」があります。

1.監査委員が行う監査
市長が、議会の同意を得て選任した4名の監査委員が行う監査です。

(1)定例監査
予算の執行や財産管理など、財務に関する事務が、適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。

(2)行政監査
市の事務の執行が、合理的かつ能率的に行われているかどうか、また、法令等の定めにしたがって適正に行なわれているかどうかを監査します。

(3)財政援助団体等監査
市が補助金等を交付している団体、出資をしている法人、公の施設の管理を委託している団体などに対して、当該団体の出納その他の事務が適正かつ効率的に行なわれているかどうかを監査します。

(4)決算審査
市長から審査に付された一般会計、特別会計及び企業会計の決算及び関係書類について、計数の正確性を検証するとともに、会計処理と予算の執行が適正かつ効率的に行なわれているかどうかを審査します。
なお、本市における企業会計は、水道事業会計、下水道事業会計及び中央卸売市場事業会計の3会計です。

(5)基金運用状況審査
基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行なわれているかどうかを審査します。

(6)健全化判断比率等審査
市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率が適正に算定されているかどうかを審査します。

(7)現金出納検査
会計管理者及び地方公営企業管理者が現金の出納事務を適正に行なっているかどうかを毎月検査します。

(8)住民監査請求に係る監査
宇都宮市に住所を有する方(個人または法人)は、市長等の執行機関や職員が行った公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が、違法又は不当であると認めるときは、その事実を証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。この請求があった場合には、請求に理由があるかどうかなどを監査します。

2.外部監査人が行う監査
この監査は、宇都宮市の組織に属さない外部の専門的な知識を有する弁護士、公認会計士などが、市との契約に基づいて行う監査で、外部監査人が特定のテーマについて監査を実施する包括外部監査と市長からの要求などに基づいて行う個別外部監査があります。

この内容についてのお問い合わせ先

監査委員事務局定例監査グループ
電話:028-632-2803