補助 よくある質問

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ページID1001402  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:100080027

質問持ち家のリフォームに対する補助制度はないか。

回答

(1)高齢者にやさしい住環境整備事業費補助金(高齢福祉課 電話:632-2360)

  • 在宅の要介護高齢者の住環境の整備を促進するため、住宅改良に要する経費の一部を補助する。
  • 要介護高齢者(要支援以上)または要介護高齢者と生計を一にする者
  • 整備費の4分の3(上限90万円)

(2)重度身体障がい者住宅改造費補助金(障がい福祉課 電話:632-2363)

  • 重度障がい者の日常生活を容易にし、生活環境の整備を図るため、住宅設備を改造する経費の一部を補助する。
  • 住宅改造を行う重度障がい者(障がい者手帳1・2級該当者)
  • 改造費の4分の3(上限90万円)

(3)宇都宮市木造住宅耐震診断補助金及び宇都宮市木造住宅耐震改修補助金(建築指導課 電話:632-2573)

  • 地震による住宅の倒壊等の被害から市民の生命、生活の安全・安心を確保するため、住宅耐震化の促進策として、診断及び改修費用の一部を補助する。

(診断)

  • 昭和56年5月31日以前に、在来軸組構法により建築された木造2階建て以下の一戸建て住宅(賃貸を目的としない住宅に限る。)の所有者等
  • 診断費用の3分の2(限度額10万円→限度額の内訳 耐震診断:6万4千円、補強計画策定:8万円)

(改修)

  • 昭和56年5月31日以前に、在来軸組構法により建築された木造2階建て以下の一戸建て住宅(賃貸を目的としない住宅に限る。)のうち、耐震改修が必要と診断されたものの所有者等
  • 改修費用の5分の4(限度額100万円)

(4)宇都宮市民間建築物アスベスト除去等補助金(建築指導課 電話:632-2573)

  • アスベストによる市民の健康被害を防止するため、吹付けアスベスト等の除去等費用の一部を補助する。

(除去等)

  • 多数の人が利用する建築物及び戸建て住宅(周辺に被害を及ぼす恐れのある住宅)のうち、含有調査によりアスベストの含有が確認されたものの所有者等
  • 除去等費用の3分の2を助成(限度額200万円)

(5)宇都宮市住宅改修補助制度(住宅政策課 電話:632-2735)

  • 住宅の性能や機能を向上させることで、住み慣れた住宅を、安全・安心に長く大切に使っていただくため、住宅改修を行う際の工事費の一部を補助する。
  • 自ら居住する市内の住宅に指定の必須工事(バリアフリー、窓断熱改修等)を含む工事を行う方
  • 工事費の10%(上限10万円)

この内容についてのお問い合わせ先

住宅政策課住宅政策グループ
電話:028-632-2735