建築確認 よくある質問
FAQ-ID:110030022
質問建築基準法に基づく構造計算で用いる積雪量を知りたい。
回答
建築基準法施行令第86条第3項の規定により、特定行政庁が定める垂直積雪量は、宇都宮市建築基準施行細則第14条において次のとおり定めています。
宇都宮市建築基準施行細則
(垂直積雪量の数値)
第14条 令第86条第3項の規定により規則で定める垂直積雪量の数値は、34センチメートルとする。
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建築指導課審査グループ
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