建築確認 よくある質問

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ページID1001373  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:110030022

質問建築基準法に基づく構造計算で用いる積雪量を知りたい。

回答

建築基準法施行令第86条第3項の規定により、特定行政庁が定める垂直積雪量は、宇都宮市建築基準施行細則第14条において次のとおり定めています。

 

宇都宮市建築基準施行細則

(垂直積雪量の数値)

第14条 令第86条第3項の規定により規則で定める垂直積雪量の数値は、34センチメートルとする。

この内容についてのお問い合わせ先

建築指導課審査グループ
電話:028-632-2575~2578