都市計画 よくある質問

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ページID1001446  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:110010048

質問市街化区域で建築を目的とした1、000平方メートル以上の土地の造成や、市街化調整区域で建築物の新築や増改築をしようとする時の事前相談について。

回答

市街化区域で建築を目的とした1、000平方メートル以上の土地の造成や、市街化調整区域で建築物の新築や増改築をしようとする時には、事前に都市計画課(窓口:開発指導グループ)に相談してください。
開発指導グループでは、事前相談の内容をもとに、開発許可等を必要とするかなどを判断します。
事前相談では、予定建築物の用途・配置・規模やどのように土地の利用を図るのか、たとえば、周辺の道路状況、開発行為を行なおうとする区域内の状況、切土・盛土の程度等について、なるべく具体的に説明してください。
なお、事前相談時に次の図書を提出していただくと開発許可等の判断に大変参考となります。

事前相談に必要な図書等

案内図
登記事項証明書(土地、建物)
固定資産(土地、建物)課税台帳登録事項証明書
公図写(土地の地目、地積および所有者名を記入)
土地利用計画図等

(注意)開発許可等の判断に時間を要する場合(現地調査を要する等)や後日、上記のほか必要に応じ土地の求積図等の資料を提出していただくことがあります。

 

この内容についてのお問い合わせ先

都市計画課開発指導グループ
電話:028-632-2567