国土利用計画法 よくある質問

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ページID1001407  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:110010004

質問停止条件付きの契約であるため、実際に土地を取得できるかどうか分かりません。届出は取得が確定してからでよいですか。

回答

停止条件付きの契約であっても、契約日から2週間以内に届出してください。例えば、農地の場合、農地法第5条に基づく許可のあった日ではなく、契約した日が起算日となります。具体的な内容については窓口にお問い合わせください。

この内容についてのお問い合わせ先

都市計画課開発指導グループ
電話:028-632-2567