国土利用計画法 よくある質問
FAQ-ID:110010004
質問停止条件付きの契約であるため、実際に土地を取得できるかどうか分かりません。届出は取得が確定してからでよいですか。
回答
停止条件付きの契約であっても、契約日から2週間以内に届出してください。例えば、農地の場合、農地法第5条に基づく許可のあった日ではなく、契約した日が起算日となります。具体的な内容については窓口にお問い合わせください。
この内容についてのお問い合わせ先
都市計画課開発指導グループ
電話:028-632-2567