国土利用計画法 よくある質問
FAQ-ID:110010008
質問借地契約をするのですが届出は必要ですか。
回答
借地契約時に、権利金などの一時金の支払いがある場合には届出が必要です。なお、敷金や保証金のように後で借り主に返還されるものや地代として授受されるものについては、届出が不要です。
この内容についてのお問い合わせ先
都市計画課開発指導グループ
電話:028-632-2567
国土利用計画法 よくある質問
FAQ-ID:110010008
借地契約時に、権利金などの一時金の支払いがある場合には届出が必要です。なお、敷金や保証金のように後で借り主に返還されるものや地代として授受されるものについては、届出が不要です。
都市計画課開発指導グループ
電話:028-632-2567