国土利用計画法 よくある質問

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ページID1001421  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:110010018

質問注視区域・監視区域について知りたい。

回答

地価が上昇し、又は上昇のおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障が生じるおそれがあると認められる区域として市長が指定した区域を注視区域・監視区域といいます。注視区域・監視区域に指定された区域内で土地の取引をしようとするときは、契約締結前に市に届け出た上で、その予定価格及び土地の利用目的について審査を受けなければなりません。
なお、現在本市では、注視区域・監視区域の指定されている区域はありません。

この内容についてのお問い合わせ先

都市計画課開発指導グループ
電話:028-632-2567