土地区画整理 よくある質問

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ページID1001517  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:110020010

質問土地区画整理事業による減歩について知りたい。

回答

土地区画整理事業で必要となる土地を、区画整理を行う区域内の地権者の皆様から、受益に応じて、公平に提供してもらう仕組みになっています。このように、事業により土地の地積が減ることを「減歩」といいます。減歩された土地は、道路や公園等の公共用地や、事業費の一部を生み出すための保留地となります。減歩は、換地先の条件によって変化するものであり場所によって異なります。

この内容についてのお問い合わせ先

・土地区画整理完了地区、土地区画整理事業の計画について
  都市整備部 市街地整備課 028-632-2582

・簗瀬地区、宇都宮大学東南部第1地区、宇都宮大学東南部第2地区について          
  都市整備部 東部区画整理事業課 028-632-2863(簗瀬地区)
                  028-632-2644(宇都宮大学東南部第1地区)
                  028-632-2745(宇都宮大学東南部第2地区)

・鶴田第2地区、小幡・清住地区、岡本駅西地区について          
  都市整備部 西部・北部区画整理事業課 028-632-2637(鶴田第2地区)
                     028-632-2634(小幡・清住地区)
                     028-632-2854(岡本駅西地区)