土地区画整理 よくある質問
FAQ-ID:11020032
質問土地区画整理事業による保留地とは何ですか。
回答
「保留地」は、地区内の地権者の方々から減歩により土地を提供していただいて新たに生み出した土地で、その売却収入は土地区画整理事業の財源の一部となります。 購入いただいた保留地はすぐに登記することはできません。事業終了後に確定測量・換地処分を行い、保留地の保存登記に続いて所有権移転登記を行うことになります。
この内容についてのお問い合わせ先
・宇都宮大学東南部第1地区、宇都宮大学東南部第2地区について
都市整備部 東部区画整理事業課 028-632-2644(宇都宮大学東南部第1地区)
028-632-2745(宇都宮大学東南部第2地区)
・鶴田第2地区、岡本駅西地区について
都市整備部 西部・北部区画整理事業課 028-632-2637(鶴田第2地区)
028-632-2854(岡本駅西地区)