土地区画整理 よくある質問
FAQ-ID:110020015
質問土地が計画道路や公園等の公共施設にかからない場合、土地区画整理事業に直接関係ないのではないか。
回答
土地区画整理事業は、地区内において個々の宅地を移動させながら、併せて公共施設を整備することとなるため、自分の土地が計画道路や公園等の公共施設にかかるか否かにかかわらず、地区内の地権者全員に参加していただくことになります。
この内容についてのお問い合わせ先
・土地区画整理完了地区、土地区画整理事業の計画について
都市整備部 市街地整備課 028-632-2582
・簗瀬地区、宇都宮大学東南部第1地区、宇都宮大学東南部第2地区について
都市整備部 東部区画整理事業課 028-632-2863(簗瀬地区)
028-632-2644(宇都宮大学東南部第1地区)
028-632-2745(宇都宮大学東南部第2地区)
・鶴田第2地区、小幡・清住地区、岡本駅西地区について
都市整備部 西部・北部区画整理事業課 028-632-2637(鶴田第2地区)
028-632-2634(小幡・清住地区)
028-632-2854(岡本駅西地区)