土地区画整理 よくある質問

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ページID1001523  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:110020040

質問個人施行の土地区画整理事業と開発許可とはどこが違うのですか。

回答

 個人施行の土地区画整理事業には、一人で施行するものと、数人共同して施行するものとがあります。前者については事業計画と規準を作成、後者については事業計画と規約を作成して市長の認可を受けることになります。その場合事業の内容等について関係機関と十分相談しておく必要があります。

 開発許可と比較して、事業の内容や調整区域における開発などの条件はほとんど変わりませんが、土地区画整理法が適用されることにより、換地処分による公共施設用地の帰属、町名地番の整理、土地の登記などの手続きがスムーズに行われるほか、大規模な公共施設の整備を行う場合は公共施設管理者負担金を要求することができます。このほか、土地区画整理事業の場合は登録免許税の非課税など、税制上の優遇措置が受けられます。

この内容についてのお問い合わせ先

・土地区画整理事業完了地区、土地区画整理事業の計画について
 都市整備部 市街地整備課 028-632-2582