土地区画整理 よくある質問

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ページID1001528  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:110020005

質問土地区画整理事業の都市計画決定がされた区域内に建築物を建築する場合の規制内容や手続き方法を知りたい。

回答

土地区画整理事業などの市街地開発事業施行区域内において建築物を建築する場合は、都市計画法第53条の建築許可が必要です。許可の条件としましては、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められることとなっております。

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

許可基準や許可申請に必要な書類については、下記「関連情報」を参照していただくか、市街地整備課(028-632-2587)までお問い合わせください。

この内容についてのお問い合わせ先

都市整備部 市街地整備課 企画グループ
電話:028-632-2587